産後パパ育休制度の概要や育休との違い

2025年01月30日

2022年10月から新たに施行された産後パパ育休制度(正式名称:出生時育児休業)。

 

これにより、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)の育休を取得できるようになりました。

 

この記事では、産後パパ育休制度の概要や従来の育児休業との違い、申請方法について解説します。

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産後パパ育休制度の概要

産後パパ育休制度(出生時育児休業)は、主に男性が子どもの出生直後から育児に参加しやすくするために新設された制度です。「産後パパ育休」という名称ではありますが、条件を満たせば女性であっても取得の対象となります。(便宜上、以下対象者を男性として説明します)

 

父親が積極的に育児に参加し、母親への負担を軽減することが制度の目的。父親が休暇を取得することで、家庭内での育児分担が進み、育児の環境が向上することが期待されています。

 

子どもの出生日から8週間までの間に最長4週間(28日間)まで取得でき、必要に応じてタイミングを2回に分けることも可能。

 

従来の育休とは別の制度で、通常の育児休業を含めて子どもが1歳になるまでに最大4回まで取得することができます。

 

 

働き方・休み方のイメージ(引用:厚生労働省)は以下のとおり。

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産後パパ育休制度の対象者

産後パパ育休の対象となるのは、出生後8週以内の子どもを養育する男女労働者です。

 

「産後パパ育休」という名称で呼ばれているものの、条件を満たせば、女性も取得の対象となります。

 

対象者には、正社員はもちろん、契約社員やパートなど雇用契約の形態にかかわらず、必要な条件を満たしていれば利用可能です。

 

ただし、日雇い労働者や既に退職が決まっている場合などは取得できない可能性があります。

産後パパ育休の取得申出方法

申出は、休業の2週間前までに会社へ申請することが原則です。一般的には、会社指定の育休申請書に必要事項を記入し、上司や人事担当者へ提出します。会社の人事システムやメールを利用して申請できる場合もあるので確認しておきましょう。

 

取得日は「出産予定日」にしておきますが、出産予定日よりも早く出生した場合は、休業1回につき1回に限り開始予定日を繰り上げ変更することができます。

産後パパ育休の支給額

2025年1月現在の産後パパ育休の支給額は、育休開始時の賃金の67%ですが、2025年4月1日より給付率が13%上乗せされ合計80%となります。さらに取得中は社会保険料が免除され、所得税や住民税が課税されないため、手取り額ベースでは、実質的に給与の100%程度になる見込みです。

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産後パパ育休と育休の違い

産後パパと育休比較

まとめ

産後パパ育休制度(出生時育児休業)は、子どもの出生後8週間以内に最大4週間取得できる育休制度です。

 

従来の育児休業と併用も可能。

 

2025年4月からは給付率が80%に引き上げられる予定で、実質的な手取りは給与の100%程度となる見込みです。

 

育児への積極的な関与を促し、家庭の負担軽減や働き方の多様化を支援する重要な制度産後パパ育休制度。仕事と育児の両立が向上することが期待されています。